平成24年(2012年)7月9日から改正住民基本台帳法によって、外国人住民にも日本人と同様に、住民票が作成されることになりました。. つまり、外国人も住居地に変更があれば、日本人と同様に市区町村役所で「転入」や「転居」「転出」の届出し住民登録が必要になったということです。 住民基本台帳法上,外国人住民とは,①中長期在留者,②特別永住者,③一時庇護のための上陸の許可を受けた者又は仮滞在の許可を受けた者,④出生又は日本国籍の喪失による経過滞在者のいずれかで,住所を有する方のことです。 ・カード式で裏面に住所の記載がある場合は裏面もご送付ください。 ・住所欄に現住所の記載がない場合は、原本に現住所を消去できない形で自著記入後コピーまたは撮影をしてください。 住民基本台帳カード(以下、住基カード)とは、セキュリティに優れたicカードで、インターネットで行政手続(注釈)の申請を行ったり、顔写真付き住基カードで本人確認が必要な窓口において公的な身分証明書としてご利用いただけます。 住民基本台帳カード(住基カード)の交付申請については、平成27年12月31日をもって終了しました。ただし、現時点で有効な住基カードをお持ちの方については、有効期限が経過するか、廃止事由(※1)に該当するまではご利用いただくことができます。 では、どのような外国人が住民基本台帳に記録できるのか? 簡単に言えば、「在留カードを所持している外国人(中長期在留者)」と特別永住者です。 ※その他に住民基本台帳法第30条の45に規定されている外国人も住民基本台帳に記録できます。 更新日:2013年9月17日. また、外国人住民の方は住民基本台帳法上の届け出時に「外国人登録証明書(みなし)・特別永住者証明書・在留カード」を提出することで、入管法上の住居地届出とみなされますので、届け出時には必ず持参してください。 第171回国会において「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」及び「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が成立し、平成21年7月15日に公布されました。
外国人登録の制度が平成24年7月9日から変わりました. 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(入管法及び入管特例法)、住民基本台帳法が改正され、外国人登録法が廃止されました。 住民基本台帳カードについての届出 区外へ引っ越すとき 住基カードをお持ちの方は、転出の特例の対象となります。転出届の際に、住基カードをお持ちください。 区外へ引越しをしても、継続して利用できる場合があります。 外国人住民の方に「住民基本台帳ネットワークシステム」の運用が開始されます。 平成25年7月8日から、外国人の方についても、住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)の運用が開始され、外国人住民の方の住民票に住民票コードが記載されます。 住民基本台帳カード. 在留カードと市町村窓口 外国人が、初めて日本に入国をして、居住地を定めたら、在留カードを持参して住むことになる市町村の窓口に行き、外国人住民転入届を提出します。ここ で、住所欄に記載がされ … 「外国人住民に係る住民基本台帳制度」のホームページを全面改正しました。 2014年1月27日 総務省自治行政局外国人住民基本台帳室長通知等を掲載しました。 2013年4月17日 「住基ネット・住基カードに関するリーフレット(各言語) 」を掲載しました。