消費税とは国内で事業の対価にかけられるものです。助成金は対価として支払われるものではないので、消費税不課税ということになります。 ・支給決定通知書とは? 「支給決定通知書」とは、助成金の支給が許可された際に送付される書類のことです。 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例 [平成31年4月1日現在法令等] 消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け、役務の提供(以下「資産の譲渡等」とい … 助成金は課税対象になるのでしょうか?仕訳において、助成金は少し特殊な扱い方をするので、経営の基礎知識として、助成金と消費税の関係と併せて確認しておきましょう。

消費税は非課税、法人税は課税. ただし、給付金・助成金などの支給決定通知書と入金の間にタイムラグが生じ、その間に決算が到来したときは仕訳方法が変わるので注意してください。 また、給付金・助成金などに消費税は課せられませんが、所得税と法人税は課税されます。 消費税は、商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して課税される税金です。助成金はこれに該当しないため、消費税は不課税となります。 「不課税」と近しい言葉として「非課税」が挙げられますが、その意味は異なります。 補助金や助成金は、消費税の課税対象ではありません。「雑収入」の勘定になるため、会計のイメージとしては課税対象となるように感じますが、国の規定では「資産の譲渡等の対価に該当しないこと」とされています。