クレジットカードの年会費などは当然のように消費税がかかっているのに、何故同業者団体の会費には消費税がかからないのかが今回のテーマです。 この点については、消費税基本通達11-2-6で以下のように述べられています。 (会費、組合費等) 税理士が、会費の消費税の取り扱いについて解説します。会報などのリターンであれば対価性がないと判断され、消費税は課税されません。このような場合、会員に対して消費税が対象外である点を明示しておくべきでしょう。 会費を消費税の課税対象としないようにとの指摘をうけたとのことですが、ご質問の文面から推察しますと、今の処理の仕方では税務署の指摘のとおりです。同業者団体等の会費は、原則、不課税という扱いです(消費税基本通達5-5-3参照)。 2020.06.04 国税庁 国税庁「料飲店等期限付酒類小売業免許の活用事例」を公表<酒税関連>; 2020.06.04 国税庁 国税庁「法人用 消費税及び地方消費税の申告書の書き方」を公表<消費税関連>; 2020.06.04 国税庁 国税庁「グループ通算制度に関するQ&A」を公表<法人税関連> JAFは、公式ホームページのFAQ(よくあるお問い合わせ)ページで、消費税の取扱いについて以下のように公表しています。 Q.JAFの会費には消費税がかかりますか? A.回答 jafの入会金・会費は「非課税」です。消費税はかかりません。 実は、消費税には「国税としての消費税」と「地方税である地方消費税」の2種類があります。 わたしたちは、日常的に、これら2つの税金を合わせて「消費税」と呼んでいますが、国税庁では、これを「消費税等」と呼んで、「国税としての消費税」と区別しています。