日本版の同一労働同一賃金は主に短時間・有期雇用労働法(現・パートタイム労働法)と労働者派遣法によって定められます。 実は、同一労働同一賃金ガイドラインは、こうした法律の内容をこれを補佐するものに過ぎません。
A1 ガイドラインは、改正法の施行時期に合わせて適用される予定です(令和2(2020)年4月1日。ただし、中小企業におけるパートタイム・有期雇用労働法の適用は令和3(2021)年4月1日)。 雇用労働者については労働契約法で定められてきましたが、今回の法改正によってパートタイム・有期雇 用労働法に統合されました。 それに合わせて重要な改正が行われています。 ※1 パートタイム労働者だけでなく、有期雇用労働者も法の対象に含まれることになりました。 法律の名称も、「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」 (いわゆる「パートタイム・有期雇用労働法」)に変わります。 パートタイム・有期雇用労働法に関するお問い合わせは、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へ 電話番号 電話番号 電話番号 電話番号 北海道 011-709-2715 東 京 03-3512-1611 滋 賀 077-523-1190 香 川 …

このガイドラインは、正社員(無期雇用フルタイム労働者)と非正規雇用労働者(パートタイム労働者・有期雇用 労働者・派遣労働者)との間で、待遇差が存在する場合に、いかなる待遇差が不合理なものであり、いかなる待遇差 パートタイム・有期雇用労働法やその他の労働関係法令について、自社の取組状況を点検し、パートタイム労働者・有期雇用労働者の待遇改善に向けて、どのように取り組むべきか確認することができます。