共働きであっても育休中は扶養に入ることができます。育休中は無給である場合も多いですが、扶養控除や扶養手当を受けることにより負担を軽くでき、更に扶養控除はさかのぼって請求することもできます。この記事では育休中の扶養への入り方・手続き方法等を解説します。 育休中も扶養手当をもらおう! 夫婦共働きで子供を扶養している場合、子供の扶養手当は夫婦どちらか一方にのみ支給されています。 扶養手当というのは、夫婦それぞれがもらうことはできないためです。 新しい家族が増えると何かと物入りですよね!その不安に対応してくれるものが、産休と育休の手当なんです。ところが、以外と知っているようで知られていない産休と育休にかかわる公的手当。会社を休んでいる間も無収入ではないということは、とっても心強い味方ですね! 扶養する家族に対する控除には、配偶者を対象とした「配偶者控除」と16歳以上の子供と扶養親族を対象とした「扶養控除」があります。 育休中の妻でも、条件を満たせば所得税の減税につながる配偶者控除の対象となるのです。