しかし、限定承認の熟慮期間を延長したからといって、準確定申告期限まで延長される効果はありません(東京高裁平成15年3月10日)。ですので、熟慮期間を延長しても、熟慮期間中に準確定申告期限が来てしまうという事態になりえます。 限定承認を選択する場合も、相続放棄と同じように、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に被相続人の住所地の家庭裁判所に申告する必要があります(民法915、民法924)。相続放棄同様に、やはり申し出がないと認めてもらえません。 準確定申告書には、各相続人等の氏名、住所、被相続人との続柄などを記入した準確定申告書の付表を添付し、被相続人の死亡当時の納税地の税務署長に提出します。記載方法等は、「確定申告書の記載例」から該当ページをご覧ください。 限定承認とは、もらった遺産の範囲内で借金を返済する相続の方法です。遺産の全てを受け取る単純承認や、逆に遺産の一切を受け取らない相続放棄とは異なります。限定承認の手続きの流れ、限定承認時に発生する税金などについてわかりやすく解説します。